弁護士との違い
弁護士との違い
債務整理を専門家に依頼する場合、司法書士と弁護士で何が違うのでしょうか?
債務整理に限らず弁護士は依頼料が高いのが一般的です。また、弁護士の場合は、実際には過払い金請求や破産手続きをしなくても、相談しただけで料金が掛かったり、過払い金請求において、過払い金が返金される前に着手金が掛かってくる場合もあり、一般的には司法書士に依頼したほうが安く済みます。
しかし、司法書士は法律で140万円以上の事件については訴訟代理権が認められません。では140万円以上の過払いがある場合、司法書士に過払い金返還請求を依頼することはできないのでしょうか?
実は「本人訴訟」という方法があります。これは、140万円以上の事件については司法書士が代理人として法廷に立つことができないので、手続き上は自分で訴訟を起こすという方法です。
「自分で裁判なんてできない・・・」と考える方も多いでしょうが、実際には必要書類の作成や手続き方法、裁判当日の流れ等、必要なことはすべて司法書士が教えてくれます。
また、自分自身が裁判に参加できるので、ご自身の納得いく形で裁判を進めることができます。逆に弁護士に任せきりで、いつの間にか考えていたことと違う形になっていたということを避けることもできます。
本人訴訟についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
以上をまとめると、140万円以上の債務をお持ちで、どうしても自分で訴訟を起こしたくないという方は弁護士に依頼することをお勧めします。逆にそうでない場合は、司法書士の方が費用を抑えられるケースが多くなります。
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