個人事業主の方へ

個人事業主の方へ

近年、不況が続く中で経営に行き詰り、廃業をされる個人事業主様や中小企業様が増えております。
 
悪化した資金繰りを放置すると、ますます状況は悪化します。債務の支払いが滞ると、債権者が少しでも債権を回収しようと、強引な取立行為に及ぶことも少なくありません。
 
状況の回復の見込みが立たないのであれば、破産を選択して再出発を目指すことも有効な方法です。資金繰りに行き詰まったら、まずは専門家にご相談ください。
場合によってはそれほど事態が深刻ではなく、債権者との話し合いや、民事再生の手続が可能かもしれません。
 

自己破産 法人と個人の違い

自己破産を申請する場合、法人と個人とではとる手続きが異なります。
 
まず債務責任の所在が、個人の場合はご自身にかかりますが、法人の場合はあくまで法人の債務なので個人の義務ではなくなります。
法人の債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲となり、代表者の個人財産にまで及ぶことはありません。
 
しかし、法人の債務について代表者やその家族、親族が保証人となっている場合は、会社が倒産となる前に債権者から請求を受けることになりますし、債務のために代表者が自宅などの不動産を担保に入れている場合は競売手続きをとられることもありますが、これらの請求を受けても、支払不能という状態にある場合、法人とともに代表や債務に関連している親族も一緒に、自己破産申し立てを考える必要があります。
その場合、連帯保証債務だけではなく、消費者金融や借入金、住宅ローンなどの固有債務も含むことになります。
 
当事務所は、法人破産と個人破産両方の手続きに対応しています。
なるべく依頼者様の負担にならない債務整理手法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
 

会社破産のメリット

 破産を申し立てれば、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、権利を最大限保護することができます。
 

会社破産の条件

会社が破産をすることができるのは大きく、以下の2点の場合のみに限られます。
 

①支払いが不能と認められた場合

支払い不能の状態とは、決められた期日まで債務を弁済することができない状態を指します。
 
また、「手形が不渡りとなった」、「債権者に対して弁済不能であることを通知した」などの状況が見受けられたときも同様に、“支払い不能の状態にある”と判断されます。
 

②債務超過であると認められた場合

債務超過とは、会社が所有する全ての財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことを指します。
 
つまり、会社の所有する財産(現金、預金、建物、土地、設備など)を全て合わせても、債務総額を下回る場合、全て現金化しても完済できませんので債務超過の状態にあると判断されることになります。
 
 

当事務所が個人事業主様から選ばれるワケ

1.個人破産と自己破産の両方に対応

個人事業主様の破産は法人破産と個人破産の両方を検討する必要があります。
当事務所はそれぞれの手続きに精通しておりますので、相談者様の状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
 

2.岡山県内で豊富な実績

当事務所は年間700件以上の債務問題ご相談を、個人様や法人様のからお受けしており、豊富な経験と実績がございますので、安心してご相談ください。
 

3.相談料、着手金0円!明瞭でリーズナブルな料金体系

当事務所では相談料はもちろん、必要に応じて着手金も0円で対応いたします。また、分割払いもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
 
 
※司法書士法における業務範囲外の案件につきましては、本人訴訟の支援または弁護士をご紹介させていただきます。
 

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